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    中小企業も割増賃金率が50%以上に!
    向井了一社会保険労務士事務所
    • 3月31日

    中小企業も割増賃金率が50%以上に!

    2010年4月1日の労働基準法の改正で、1か月60時間を超える法定時間外労働の割増率が「25%以上」から「50%以上」へ変更になりました。しかし、中小企業は改正後も適用の猶予期間が設けられ、従来の「25%以上」で計算することが許されていました。...
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